室内空気環境測定が必要な建物とは
不特定多数の方が利用する建物は、室内空気環境測定が必要です
不特定多数の方が利用する建物は、安心・安全に人々が利用できるよう、ビルを清潔に保たなければなりません。空気環境の悪化は、からだに害を及ぼすシックハウス・シックスクール症候群をはじめ、さまざまな健康被害の原因であり、取り返しのつかない事態を呼び起こしかねません。
「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」、通称「ビル管理法(ビル衛生管理法)」では、対象となる「特定建築物」と定義されるビルの、定期的な室内空気環境測定を義務づけています。
また特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するものについては、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない(法第4条第3項)とされており、いわゆる努力義務が課せられています。
このような建物は、室内空気環境測定を行いましょう
保育所、幼稚園、小学校、中学校、中等教育学校の前期課程、高校、大学、専門学校、
体育館、スケート場、水泳場、ボーリング場、盲学校、聾学校、養護学校、児童厚生施設、
病院、診療所、身体障害者福祉センター、身体障害者福祉ホーム、
老人ホーム、老人短期入所施設、老人福祉センター、
図書館、美術館、博物館、劇場、観覧場、集会場、展示場、
百貨店、マーケット、卸売市場、映画館、演芸場、公会堂、
事務所、銀行、質屋、郵便局、保健所、税務署、
ホテル、旅館、賃貸住宅(共同住宅)、寄宿舎、下宿、公衆浴場、
飲食店、料理店、遊技場、ナイトクラブ、キャバレー、ダンスホール、
貸衣装屋、理髪店、工場、自動車車庫


室内空気環境測定が義務付けられている建物の条件
- 延べ面積が3,000m2以上の
- 興行場、百貨店、集会所、図書館、博物館、美術館、遊技場
- 店舗、事務所
- 幼稚園、小・中・高校、中等教育・特別支援学校、大学、高等専門学校以外の学校、(研修所を含む)
- 延べ面積が8,000m2以上の学校
- 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用、利用するもの